今朝、Yahooニュースやテレビで【「106万円の壁」31日に事実上解消】という報道を見た瞬間、多くの人が思ったのは以下のようなことではないだろうか?
- 「実質増税だ…手取りが減るだけじゃないか」
- 「物価高騰で生活が苦しいのに、何を考えているんだ?」
- 「これじゃ働き控えが増える一方だろ」
しかし、この報道今更過ぎます。
そしてそれに対するアスキーアートで「は?」と同時に「負担を考えてくれ」「条件を見直せ」という議論
はっきり言って議論を見てる筆者のほうこそ

はぁ?!なんですよ。
今更過ぎます。もう手遅れなんです。分かりますか
導入:今朝のニュースで「驚いた人」へ
- テレビやネットで「106万円の壁が事実上解消」と聞いて、怒りや不安を感じたかもしれない。
- しかし、その驚きは「情報弱者」であることを露呈しているに過ぎない。
- なぜなら、106万円という数字は、すでに去年から「死に体」だったからだ。
結論から言ってしまえばこの報道に関する情報は2025年6月13日の時点で改正年金法として可決成立しており厚生労働省並びに日本年金機構から以下のパンフレットを用いて周知されている。

【おさらい】改正前の社会保険加入資格
まずは改正前で基本時給が820円~だった時の社会保険加入資格でもおさらいしましょうか?
①正社員の週所定労働時間及び週所定労働日数が4分の3以上の短時間就労者(学生含む)
②以下の条件をすべて満たす短時間労働者
- 事業所内の被保険者(短時間就労者+正社員)が51人以上の特定適用事業所である。
- 給与月額8.8万円以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月以上の雇用が見込まれること
- 学生でない
③正社員および法人役員
この場合時給951円x20時間x4.5週=85,590円<88,000円こうした時週20時間契約を超えているため雇用保険にのみ加入するというケースがあった。
極端なこと言えば今回の法改正はこれができなくなったというだけ。
改正後の加入要件
改正後の今回の加入要件は以下の通り。
①正社員の週所定労働時間及び週所定労働日数が4分の3以上の短時間就労者(学生含む)
②以下の条件をすべて満たす短時間労働者
- 事業所内の被保険者(短時間就労者+正社員)が51人以上の特定適用事業所である。
- 2カ月以上の雇用が見込まれること
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生でない
③正社員および法人役員
これは以下の画像で示している通り

1016円で20時間働くと1016円x20時間x4.5週=91,440円>88,000円となるため最低賃金が全国平均で1016円を上回ると現行の社会保険加入要件における賃金要件は機能しない。
そうすると以下のような声が出るかもしれない?
- 物価高騰なのに増税だろ!
- 労働者の負担を増やしやがって減らせ!
- 加入要件を見直せ!
しかし、そんな暴論を政府に届けると労働者はより首を絞めることになります。
加入条件の引き上げがもたらす最悪のシナリオ
加入要件を見直せを政府や政治家が実現させて所得要件を引き上げる形で復活させたらどうなるか?
答えは単純より労働者の失業リスクを増やすだけです。
もともと収入要件が成立していた理由
そもそも社会保険料の算定基準は報酬月額表と呼ばれる保険料率表に基づいて行われます。
②以下の条件をすべて満たす短時間労働者
- 事業所内の被保険者(短時間就労者+正社員)が51人以上の特定適用事業所である。
- 給与月額11万円以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月以上の雇用が見込まれること
- 学生でない
とすれば標準報酬月額11,0000円=1等級になり現行の等級では厚生年金4等級健康保険が等級7となり、
厚生年金保険料(労働者負担分)10,065円+健康保険料(労働者負担分)5,318円=15,383+雇用保険料が社会保険料のスタートとなるのである。
そうすれば企業は8.8万~を基準にした等級があるために雇えていた人たちを社会保険に入れれなくなるので残業をしてもらうことはできなくなり逆に加入対象者を雇おうとすれば15,383+雇用保険料の法定福利費を支払うことになるので零細企業などは資金をショートさせやすくなり失業率が高まることになります。
- 企業が今までの拡大時以上に雇い控えをするようになる
だから労働者が喚くとその分自分たちの首を絞めることに繋がるわけです。
結局【「106万円の壁」31日に事実上解消】と言うのは何なのか?
冒頭に戻って、Yahooニュースやテレビで【「106万円の壁」31日に事実上解消】と言う報道結局何なの?
答えは以下に集約される。
秋田県で今日2026年03月29日に2025年の改正最賃金が発効され時給1031円となり全国の最低労働賃金が1016円に達したため政府が見込んでいた3年を待たずとして所得要件が撤廃されてしまった。
行ってしまえば、これだけの事実をYahooやニュース期間などが【「106万円の壁」31日に事実上解消】などと言うふざけたミスリードをしたがためにここまで世論が燃えているに過ぎず今も去年も実質「労働時間20時間未満の壁」であることに変わりはない。
背景情報を補強するとすれば昨今の中東情勢や物価高に影響されて秋田県の最低賃金の引き上げが政府の当初の予定にあった3年という見立てをわずか1年で迎えてしまった。ということなんですよ。
もうすでにやっている就労調整をすればよいだけ
結論は、扶養で居たければすでにやっている就労調整、
- 週3日勤務
- 週19時間労働
を続ければいいだけです。
代わりに雇用保険にも入れなくなるので失業時の埋め合わせがないことを覚悟しましょう。
それでも収入が足りないのであれば今後は130万を超えないレベルで
- 週3日勤務
- 週19時間労働
を掛け持ちすれば良いだけです。
