「現在生活保護を受けているけど…
生活保護を受けていてもUR賃貸に住むことはできる?
UR賃貸について詳しく知りたい!」
このような疑問にお答えします。
筆者は生活保護を受給してUR賃貸物件に入居しようとして敗北した生の実体験を持っています。
現在生活保護を受けている方で賃貸物件をお探しの方もいらっしゃると思います。
UR賃貸には、
- 連帯保証人不要
- 保証会社不要
- 初期費用が安い
- 更新料なし
- 耐震性・耐火性が高い
非常に多くのメリットがあり、UR賃貸を検討される生活保護の方もいらっしゃるでしょう。
しかし、生活保護を受給されている方にとって、
- UR賃貸は生活保護でも入居できるのか
- そもそも何を求められるのかわからない
- 入居審査は厳しいのではないか
という疑問や不安を抱いている方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は生活保護の方のUR賃貸について詳しく解説をしていきます。
ぜひ参考にご覧いただけますと幸いです。
生活保護の方でもUR賃貸に入居可能!
まず結論から申し上げますと、
生活保護の方でもUR賃貸に入居可能!
となります。
受給される住宅扶助金額内の物件であれば生活保護の方でもUR賃貸に入居することができます。
また、一般の方と同じく、
- 連帯保証人不要
- 保証会社利用不要
となりますので、
「連帯保証人が立てられない…」
「保証会社の審査が不安…」
UR賃貸なら上記のような不安もなくなります。
UR賃貸の入居条件
UR賃貸にて予め定められている入居条件が大きく5つあります。
- 申込者本人の平均月収額が基準月収額以上ある方
- 日本国籍の方、またはURが定める資格を持つ外国籍の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要とする方
- 単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族のある方
- 申込者本人を含めた同居世帯全員が、URが定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、物件内で円満な共同生活を営むことができる方
- 申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員などではない方
生活保護の方で一番心配な点は、
「①申込者本人の平均月収額が基準月収額以上ある方」
という点でしょう。
具体的にUR賃貸には下記のような基準月収額が定められています。
★世帯でのお申込みの場合
| 家賃額 | 基準月収額 |
| 82,500円未満 | 家賃額の4倍以上 |
| 82,500円以上20万円未満 | 33万円以上 |
| 20万円以上 | 40万円以上 |
★単身者でのお申込みの場合
| 家賃額 | 基準月収額 |
| 62,500円未満 | 家賃額の4倍以上 |
| 62,500円以上20万円未満 | 25万円以上 |
| 20万円以上 | 40万円以上 |
生活保護の方の場合だと上記の条件をクリアすることは非常に困難です。
しかし生活保護の方の場合は特例として、
生活保護の方の場合、受給される住宅扶助金額内の物件であればOK
となります。
ですので生活保護の方の場合は、生活保護による住宅扶助金額内の物件を選択することでUR賃貸に入居することが可能となります。
ただしもちろん、その他の②~⑤の4つの入居条件もクリアしなければ入居することはできませんので予めご了承ください。
UR賃貸を生活保護者が契約するにはその物件の所在地を所管する
区域の社会福祉事務所が保護実施をしているこれが大前提。
これ実際にはどこのサイトにも書かれてないだけど都市機構の正式決定で営業センターが持つ一般常識の様です。
保護実施をしているって?
生活保護の実施とは、申請保護により保護開始が決定して生活扶助・住宅扶助・医療・生業扶助等法令指定の8扶助が行われ生活保護費を受給している状態これを証明するものとして生活保護受給証明書と言うものがあるよく不動産会社や年金の免除等で使う書面だ。
しかし、これが転居において効力を有するのは保護実施機関の変更が伴わない市内転居に限定されることを誰も理解していないそれがために本来移管(移転)の許可がないまま「生活保護受給者」ですと言って市外で物件を探すというもろ刃の行為をするケースが少なくない「それただの無職ですよ」
市外転居希望者がURに入居するには
市外転居希望者がURに入居するには保護の継続が見込まれること(決定が必要条件ではない)を転居元の保護実施機関で証明される必要があります。
そこで使われるのがこの様式

URの営業センターのどこにでも常設されていて入居申し込み者が市外であると言う事と生活保護受給者であることが分かると必ず作成を求められる様式です。
都市機構では移管書とか移管連絡とか呼ばれてるみたいです。
正式名称はわかりません。
本来作成も義務付けられてはいないです。
あくまで都市機構が本部の市外転居者を通常の生活保護受給者として収入要件を免除するために作成を求めるという
書類で唯一無二の例外に近い正規スキームです。
この書面が求めることは?
先のフォームが何を求めてるか端的に言うと以下の通りです。
- 移管に関して受け入れの事前協議があったのか?
- その受け入れ先の住宅扶助基準はいくらまでなのか?
- 転居元の保護実施機関は転居を許可しているのか?
一言いえば移管を認めており、受け入れ予定地での家賃扶助基準が契約しようとしている物件の家賃内であるのか?
と言う話で保護の継続の確約を求めてるわけではないのです。
結局のところ移管(移転)とは保護実施機関の変更(生活保護変更)なので当然受け入れ先のルールで再審査され保護が却下されてしまうことは多々にあることです。あくまで申請保護の原則と居住地保護に基づき住所地を決めるために転居が生活保護法上許可されたの?をUR都市機構は問いたいだけなのです。
後のことは過去の契約期間にUR賃貸の家賃滞納さえ一度もなければその人がどういう状況であれどうで良いと言う
チートツールなのです。(緊急連絡先は必要)
じゃあどうやって書かせる?
これが一番の肝「じゃあどうやって書かせるか?」つまり生活保護法上の転居を以下のようにして認めさせ移管の協議をさせるかなのです。逆にこれがクリアできればその人が仮に障害者であってもURとしては関係がない。
民間賃貸は生活保護受給者でも精神疾患者が契約者になることを平然と拒みます。
なぜなら孤独死や自殺があるためです。
URには徹底的な清掃と除霊・厄除けと特別募集と言う第三ルートがあるので事故物件になることって正直都市機構では日常茶飯事で障害の有無ってさほど関係ないんですよね。
結局ケースワーカーに書かせるには転居が生活保護法上で行われたものと認めさせるしかなくこれが難関で中々さっきの書面を書いてくれない。
それでそのまま仮入居申し込みが自動辞退になるケースが多いようです。
ちなみにこの情報は営業センターの担当者が口頭で説明された事実です。
ちなみに筆者も同じ理由で敗北した。
生活保護法上の転居とは?
- 現在の住居が老朽化や破損で安全に住めなくなった場合
- 火災や災害で住まいが消滅した場合
- 家主から立ち退きを求められた場合
- 家賃が住宅扶助の上限を超え、住み替えが必要とされた場合
- 病気や障害のため、住環境の改善が必要と認められた場合
- 就労先が遠方で通勤が困難な場合
- 施設退所後に住居が必要となった場合
etc…
ざっくり言えば社会福祉事務所が社会通念上「やむを得ない」と判断する場合なのです。
虐待・DVはやむを得ないのか?(社会福祉事務所の記録による)
例えば精神疾患を患うような虐待やDVを受けて一時的に別の親族の元に避難するそんな若者少なくはないのでは?
しかし、ここに重要なトラップがあって・・・
保護を開始するまでの時点に実害(身体的傷害)がないことや他の行政上や捜査機関との相談記録がなかったために、ケースワーカーが作為的(不作為)に保護に関するケース記録とケース診断会議記録が食い違って記録されることって普通(往々)にあることなんですよ。
なんでと思いませんか?
ケース記録(相談面談票はケースワーカーが家庭訪問や相談で集めた情報を記録したもの)
ケース診断会議記録と言うのは簡単に言えば上席を含めた社会福祉事務所の決定に至った経緯の記録なんですよね。
要はケースワーカーが何らかの作為によって虐待やDVがあったことやその避難であることをケース診断会議
(アセスメント)で言及せず反映させなければ相談や申請内容と社会福祉事務所での決定・取り扱いが改竄されてしまうと言う事です。
| 保護者の認識 | ケースワーカーの認識 | 社会福祉事務所 (保護実施機関の認識) | |
| 虐待の有無 | 受けている | 受けている? | 受けていない |
| 保護開始の理由 | 虐待による避難において手段が選べず一時的に 親族の元にいる | 虐待による避難において手段が選べず一時的に 親族の元にいる。 | 介護のための同居もしくはそれに準ずる一般的な同居事由 |
| 転居の理由 | 自立・厚生と安全確保 | 公金目当ての 自己都合転居 | 公金目当ての 自己都合転居 |
| 移管の妥当性 | ある | ない | ない |
| 転居扶助の妥当性 | ある | ないもしくは独断裁量 | ない |
これまでの第三者相談記録や客観的エビデンスがないことを肴なにこんなことがされている確率が90%です。
そうなってしまっているならばケースワーカーも社会福祉事務所も
「公金で転居をするためのその市での保護がクッション」とか言う支離滅裂な妥当性の皆無を主張できてしまいます。
だって保護実施機関は虐待の実態を把握・認定していないわけですからね。
行政不服審査の要「自分が行政処分庁にどのように扱われたかを明確にする」
今このまま移管や転居の妥当性の欠如を行政の不作為として行政審査法に基づく不服審査を提起しても基本的に行政処分庁への上位機関からの書面での回答に「介護のための同居もしくはそれに準ずる一般的な同居事由」であるもので虐待は認められていないため転居の妥当性はなく当事務所の処分は適法であるという回答をされ審査官から却下されて終わります。
たとえ審査請求でどんなに第三者の相談記録を載せてもだ・・・
ならば何から始めるか?
「自分が行政処分庁にどのように扱われたかを明確にし確定された行政決定を変えることである。」
保有個人情報の開示請求
生活保護を実施するにあたってケースワーカーが収集し保護実施機関が管理・運用する公文書が存在している。
これは前項で説明している。
- ケース記録(相談面談票はケースワーカーが家庭訪問や相談で集めた情報を記録したもの)
- ケース診断会議記録(上席を含めた社会福祉事務所の決定に至った経緯の記録)
- 保護決定調書(保護実施機関が送る保護決定や変更通知書の原本)
- 生活指導記録票(ケースワーカーが相談基づいて行った生活指導の記録)
これらはすべて個人情報保護条例及び条例施行規則、条例施行細則に基づき本人は如何なる事由がなくとも開示請求することができる。
そして重要なのは申請先は主に保護実施機関(生活支援課当)ではなく市政情報コーナー(総務部 総務課)経由であることだ。つまりケースワーカーと対面しなくて済む。
開示費用は実費で施行規則に乗っているので自身の市区町村の条例や施行規則を参照されたい。
主にモノクロ移しで1部当たり10円である。(筆者の市において)
受理されればその申請は保護実施機関に転送され条例施行規則、条例施行細則に基づき開示・不開示の決定が14日以内に行われる。開示が決定すれば電話と開示決定通知書が発送されるはずなのでそれを持って再度市政情報コーナー(総務部 総務課)に作成された公文書を取りに行こう。
そして、それを見ればケースワーカーの不作為が一目瞭然となる。
例えばケース記録にDV・虐待について記載がありながらケース診断会議記録にその旨が無ければあからさまにケースワーカーは客観的証拠がないことをエサに上席へDV・虐待はなかったと記録を偽って共有していることがバレバレだ。
ここでケース診断会議記録があからさまにケース記録と食い違っているならばそのことを行政不服審査つまり保護開始を決定した理由が食い違っていたことを不作為として主張するか保有個人情報の訂正請求に基づき自分が行政処分庁にどのように扱われたかを明確にし確定された行政決定を変えてしまえば良いわけだ。
ケース診断会議記録が変われば転居否認は不作為になる
ケース診断会議記録が変われば虐待やDVがあったことを行政は認識したことになるのでその実態でありながら転居や移管を否認することは安全確保の義務・自立・厚生の助長に反する明確な不作為行為となる。
これで上位機関は不服審査を受けたときに「公金で転居をするためのその市での保護がクッション」とか言う支離滅裂な妥当性皆無は法的に成立していない根拠でありその行政処分は取り消せと不服審査が容認されるようになる。
ここまでしておかないと若者の時間が無くて・・・相談できなかった。
家族に受診が制限されていて客観的証拠がなかったという後出しが全部無意味になって行政の思うつぼに
なってしまう。
ここまで証拠を保全しておくと行政不服審査を弁護士に委任するときも楽になりますよ。