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title: "【体験談】被告として使ってみた！民事裁判電子提出システム「mints」の使い方と答弁書提出ガイド"
url: https://tech-life-media.com/life/109.html
date: 2026-09-11
modified: 2026-09-21
lang: ja
author: "土屋 勇芽"
description: "改正民事訴訟法の施行に伴い本格化した民事裁判のIT化。本記事では、裁判書類をオンライン提出できるシステム「MINTS」を実際の被告の立場で利用した体験談を交えて解説します。アカウント登録や本人確認の手順、答弁書や証拠説明書の作成・提出方法、利用上の注意点まで、分かりやすく網羅しています。"
categories:
  - "生活"
image: https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/image-30-1.png
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# 【体験談】被告として使ってみた！民事裁判電子提出システム「mints」の使い方と答弁書提出ガイド

改正民事訴訟法が施行され、ウェブ会議の導入やペーパーレス化など本格的に民事裁判のIT化が進みつつあります。しかし、「具体的に手続きの何が変わって、どこがどう便利になったのかよく分からない」と感じる人も多いはずです。

そこで今回は、実際に債権者から訴訟を提起された被告という立場で、裁判書類をオンライン提出できる**mints「民事裁判書類電子提出システム」**を実際に使ってみた私の体験談を踏まえ、実際の使い勝手やメリット・デメリットを分かりやすく解説していきます。

訴状が届いて不安な方や、システムの利用を検討している方はぜひ参考にしてください。

## 改正民事訴訟法とは

改正民事訴訟法とは、 IT化や審理の迅速化を目的として進められている一連の法改正のことです。

令和8年5月21日に施行された改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則（以下「**改正民訴法等**」といいます。）により、民事訴訟手続が全面的にデジタル化されました。この改正により、誰でも、訴えの提起や裁判書類の送達などについて、裁判所のシステムを通じて、オンラインで行うことができるようになりました。また、弁護士などの訴訟代理人等については、このようなオンラインによる手続が義務化されています。

これにより、裁判手続の効率性が大幅に向上し、場所や時間を問わずアクセスできるようになりました。

### mints「Minji Saiban-syorui Denshi Teisyutu System」

**mints「Minji Saiban-syorui Denshi Teisyutu System」**ミンツとは、民事裁判における 各種書類の電子提出を可能にするシステムの名称です。本来FAXで送達していた 書類や郵送で行っていた手続きをオンラインで効率的に行うことができます。 これにより、訴訟当事者や代理人の負担を大幅に軽減することが期待されています。

- 訴状等への印鑑の押印が不要

- 書類の被告用副本の作成が不要

- 訴状等の提出に際して裁判所への来庁が不要

#### 訴状への印鑑の押印が不要

当事者双方が「mints」を利用する場合に限り、訴状をはじめとした裁判書類への押印が一切不要となります。これにより物理的な印刷や郵送の手間が削減され、書類提出がスムーズになるため、裁判手続きのさらなる迅速化が大きく期待できます。

これにより、時間とコストの双方を大幅に削減することが可能となります。

#### 書類の被告用副本の作成が不要

**mints**を利用して電子データで書類を提出すると、裁判所側で特別送達を作成する際に訴状を出力し製本まで行ってくれます。そのため、提出者側であらかじめ被告送達用の副本を紙で作成したり、製本しておいたりする必要はありません。

これにより、時間とコストの双方を大幅に削減することが可能となります。

#### 訴状等の提出に際して裁判所への来庁が不要

**mints**（裁判所民事手続きオンラインシステム）の導入により、日本の司法アクセスは劇的に進化しています。これまで裁判所を通じた手続きの大きな障壁となっていた「**[地理的・時間的制約](https://tech-life-media.com/services/128.html)**」が大幅に軽減され、自宅やオフィスのデスクから一歩も動くことなく、あらゆる法的手続きを完結させることが可能です。

- **全国一元化されたオンライン提出**: 北は北海道から南は沖縄まで、日本全国すべての裁判所に対して、管轄を問わず一元的に民事裁判書類を電子データで送信できます。

- **物理的コストの完全解消**: 紙の書類作成、膨大なコピー、収入印紙の貼付、そして裁判所窓口への往復といった時間的・金銭的コストや労力を一切削減できます。

- **24時間365日の利便性**: 裁判所の窓口業務時間や閉庁日を気にすることなく、夜間や休日であっても自身のスケジュールに合わせて書類をアップロード・提出できます。

- **リアルタイムな進捗管理**: 提出した書類の受理状況や相手方からの書面の受領などをオンライン上で即座に確認でき、案件のステータス管理が極めてスムーズになります。

技術的な補足：オンラインシステムの裏側にある仕組み

ブラウザやサーバーを介してデータを非同期でやり取りするシステムの仕組みや、効率的なデータ処理の技術的背景については、姉妹サイトの以下の記事でも詳しく解説しています。

- [Webメディアの広告収益を最大化するヘッダービッディングとは？仕組みとメリット・課題を解説](https://tech-life-media.com/tech/ad-tech/890.html)

弁護士などの法律専門職はもちろん、一般の当事者にとっても、司法手続きをより身近で効率的なものに変える強力なプラットフォームとなっています。

## 一般の個人がmintsを使い始めるには

mints（裁判所民事手続きオンラインシステム）を一般の当事者が利用開始するにあたっては、厳格なセキュリティと本人性を担保するため、専用のアカウント開設と所定の本人確認手続きが必須の第一歩となります。単なるメールアドレスの登録にとどまらず、裁判手続という極めて機微かつ法的な効力を持つ性質上、次のようなステップと要件が設けられています。

一般の個人がMINTSを使い始めるには
- ステップ１登録届出フォームの提出
mintsのアカウント登録には、メールアドレスをご提供いただく必要があります。最寄りの裁判所にお問い合わせいただくか、次のフォームから届出をしてください。

> [個人用の登録届出フォーム](https://forms.office.com/r/FJufNFNFE7)
> [法人等用の登録届出フォーム](https://forms.office.com/r/cGRUqppuFE)

- ステップ2アカウント作成
２～３開庁日以内でmintsのアカウント作成に関するメールが届くのでサイトに従いアカウント作成を進めるこの時住所地は送達所と同じでないといけないので身分証明書の通り入力しなければならない。

- ステップ３本人確認
mintsに事件を関連付けたり訴訟を提起するためには本人確認を終わらせなくてならず郵送で本人確認資料（印鑑登録証明書）を裁判所を送付する方法と直接来所する方法がある。**※マイナンバーカードをアップロードしてはならない**。

- ステップ３包括システム送達届を作成する
[システム送達を受ける旨の包括届出 ](https://www.courts.go.jp/assets/houkatu_todoke.docx)を作成し届でおくことで以降の当事者IDと関連する氏名での民事裁判において特別送達が電子送達となり、裁判書記官に事件の関連付けをお願いする必要がなくなる。

### 本人確認

mintsに事件を関連付けたり訴訟を提起するためには本人確認を終わらせなくてならず郵送で本人確認資料（印鑑登録証明書）を裁判所を送付する方法と直接来所する方法がある。**※マイナンバーカードをアップロードしてはならない**。

本人確認資料（印鑑登録証明書）を裁判所を送付する方法は実印を押印した [登録印押印用届出書(郵送用)](https://www.courts.go.jp/assets/tourokuinouinyoutodokedesho.docx)をmints上にアップロードし原本を裁判所に印鑑証明書と共に送付することで完了させる本人確認方法でこの方法を取るとき※**マイナンバーカードをアップロードしてはならない。**

**直接来所方式**は、MINTS（裁判所民事手続きオンラインシステム）利用にあたって窓口を活用した確実な本人確認手続きの方法です。簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、さらには最高裁判所を含め、**日本全国すべての裁判所の窓口**を利用して行うことができます。

**（当事者ID）のメモをしたものを合わせて持参する必要があります。**

可能であればアカウント作成完了メールをコピーし印刷しておくと裁判などの補助アカウント設定などもしやすいので効率的な運用ができます。

- **全国網羅のアクセシビリティ**: 最寄りの裁判所の総合窓口や担当部署へ直接足を運ぶことで、地域の制限なく誰でも手続きを完結させることができます。

- **厳格な身分照合**: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的な身分証明書を窓口の担当官に直接提示し、目視による厳格な本人確認を受けます。

- **対面による確実性**: デジタル端末の操作や電子証明書の読み取りに不安がある方でも、職員のサポートを受けながら確実にアカウントの紐付けや認証手続きを終わらせることができます。

- **オンラインへの確実な移行**: 来所による確認が完了することで、以降は自宅やオフィスからオンラインで裁判書類の提出や事件管理を行えるデジタル基盤が整います。

デジタル技術と対面手続きの安全性を組み合わせることで、すべての国民が等しく円滑に司法アクセスを利用できる環境が担保されています。

### 包括システム送達届を作成する

すべての民事訴訟事件等（民事訴訟法（令和4年法律第48号による改正後のもの）の適用があるすべての事件）について、包括的にシステム送達を受けることを届け出る際に使用する書式です（この届出をしない場合には、事件ごとに個別に上記システム送達の届出をする必要があります。）

[システム送達を受ける旨の包括届出 ](https://www.courts.go.jp/assets/houkatu_todoke.docx)を作成し届でおくことで以降の当事者IDと関連する氏名での民事裁判において特別送達が電子送達となり、裁判書記官に事件の関連付けをお願いする必要がなくなる。

これをmints上にアップロードしたら、システム包括届の有無を有りに変更して保存するこの書面自体は実際の事件が発生したり関連付けられるまでは使用されません。

## 被告としてmintsを使うには

mints（裁判所民事手続きオンラインシステム）**の初期アカウント開設と本人確認が完了した直後の状態は、いわば「入場パスポートを手に入れただけの初期状態****」であり、システム上はまだ特定の訴訟事件と結びついていないクリーンな個人の認証基盤に過ぎません。この初期状態から、実際に電子的な事件管理や書類のやり取りが行える本格的な**「当事者アカウント」へと昇格するためには、裁判実務に即した次のステップを踏む必要があります。

- **新規の訴訟提起による紐付け**: 自らが原告（申立人）となり、オンライン上で新たに訴状や申し立て書類を作成・提出し、裁判所による受理と事件番号の付番が行われることで、自動的にその事件の当事者としてアカウントが機能し始めます。

- **既存事件の関連付け（裁判所による紐付け）**: すでに係属している（進行中の）裁判において、被告や利害関係人として参加する場合や、裁判所書記官による手続きを経て、既存の事件データと個人アカウントがシステム上で紐付け（付与）される必要があります。

- **権限の有効化と閲覧・提出の開始**: 事件の紐付けが完了して初めて、該当する事件記録の閲覧、期日の確認、準備書面や証拠書類といった電子データの送信など、当事者としての全機能が解放されます。

したがって、登録直後は「**システムを利用できる資格を持った状態**」に留まるため、実際の裁判手続きに参画するには、訴訟の提起または裁判所を介した事件データの関連付けという明確な契機が不可欠となります。

### 氏名が違う訴訟は特別送達される

**旧姓使用や婚姻・養子縁組等による氏名の変更**がある状態で民事訴訟が提起された場合、当事者の本人特定とシステム上の安全性を確保するため、mints（裁判所民事手続きオンラインシステム）の運用において特異なプロセスが発生します。原告側が把握している・あるいは主張する当事者の氏名情報と、被告等の現在の戸籍上の氏名に相違がある場合、裁判所はシステム上で直接アカウントを紐付けることができません。このような状況における具体的な影響と手続き上の流れは次の通りです。

- **システムの直接紐付けの不整合**: MINTSのデジタル基盤は厳格な戸籍情報や公的本人確認をベースにしているため、婚姻前の「旧姓」や改姓前の氏名で訴訟が起こされた場合、システム側で機械的な同一人物の判定やアカウントの自動連携を行うことができません。

- **特別送達による厳格な本人確認・意思確認**: mintsで直接関連付けられない場合、裁判所は当事者の所在と現在の法的ステータスを確実に確認するため、郵便局の「**特別送達**」を利用して郵書による法的通知を行います。これにより、改姓や旧姓使用の事実、訴訟の提起が本人に確実に届いたことが公的に担保されます。

- **戸籍謄抄本等による同一性の立証**: 特別送達の受領やその後の手続きの過程において、戸籍謄本や住民票の除票または旧姓併記の身分証明書といった公的証明書を提出し、訴状上の旧姓（または異なった氏）と現在の戸籍上の氏名が同一人物のものであることを書面で証明する作業が必要となります。

- **裁判所による手動の紐付け・移行**: 裁判所側で氏名の同一性と当事者の実在が確認された後、被告からの申し出によって担当書記官等の手動による処理により、ようやく個人のmintsアカウントと当該事件のデータが正しく関連付けられます。[送達場所等の届出・システム送達を受ける旨の届出・システム送達受取人の届出](https://www.courts.go.jp/assets/shisutemu_todoke_hon.docx)

デジタル化が進むmints手続においても、法的アイデンティティの根幹に関わる「氏名の不一致」が生じた場合には、確実な送達と書面による同一性確認という従来の厳格なアナログ手続きを一度挟むことで、権利義務関係の誤認やなりすましを徹底的に防ぐ仕組みとなっています。

実際は[送達場所等の届出・システム送達を受ける旨の届出・システム送達受取人の届出](https://www.courts.go.jp/assets/shisutemu_todoke_hon.docx)の様な格式高い様式は不要で以下の様な書面一枚をFAXするだけで事は足ります。

[Document 20](https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/Document-20.pdf)[ダウンロード](https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/Document-20.pdf)

必ずFAX送信レポートを取ることと到達確認は怠らないようにしましょう。
その後【mints】事件当事者設定完了（大阪簡易裁判所令和）というメールが届くのでこれで当事者になれます。

### 答弁書を作成してみよう

「**答弁書**」の作成にあたっては、手書きによる負担を減らし、正確かつ整った形式で提出するためにデジタルデータ（パソコン等）を活用する方法が非常に有効です。テキストエディタやワープロソフトで電子データとして打ち出して作成することは、読みやすさや修正のしやすさの観点からも合理的です。

- **裁判所提供様式の活用とデジタル化の選択肢**: 字を手書きすることに抵抗がある場合、裁判所が用意しているひな形（様式）を参考にしつつ、PCでテキストを入力してPDF化する手法は、読み間違いを防ぎ、裁判所側の処理もスムーズにする大きなメリットがあります。

- **1枚目のヘッダー情報（事件番号・裁判所名）**: 裁判所から送られてきた呼出状や訴状の表記に準拠し、左上等に事件番号（例：令和○年（ウ）第○号など）や担当する裁判所名（管轄）を正確に記載します。

- **当事者の表示**: 原告および被告の氏名（名称）や連絡先情報を明確に配置し、誰から誰に対する事件であるかを一目で把握できるようにします。

- **表題「答弁書」の記載**: 書類の中央等に大きく「答 弁 書」と記載し、これから行う主張の法的な性質を明らかにします。

- **被告の表示と送達場所**: 被告自身の住所・氏名を改めて正式に記載し、あわせて今後の裁判所からの書類が届く場所（送達場所）を指定・入力します。

- **請求の趣旨に対する答弁**: 原告の訴え（請求の趣旨）に対し、「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」といった、被告側の基本的なスタンスや求める結論を簡潔に入力します。

- **請求の原因に対する答弁 **：原告の訴えた理由（請求の原因）に対して別紙「請求の原因に対する答弁」記載のとおり。 と記載し別紙で添付する証拠を交えて回答します。

- **（添付書類） のリスト化**：述べたいことが終わり以上と右下に記載した次の行に添付書類と記載して 証 拠 説 明 書から順に添付する書類の名称を列挙する※**乙何号証の写し一式とか書類の名称の後ろに乙○号証とつける証拠説明書の代替はできない。**

- **私の言い分**：契約の経緯からどう原告の主張を認識していて何を根拠にその事件が起きてしまったのかだからどうしたいのかを証拠番号を後ろに引用して入力する。

- **擬制陳述であるかどうか**：擬制陳述とする場合は「**当日は出頭しません。**」と記載し右下に以上のとおり答弁いたします。で締める

この構成に沿ってデジタルで美しく整理された書類を作成し、すべてを1つのPDFデータにまとめることで、mintsを通じたオンライン提出にもそのままスムーズに対応させることができます。

### 証拠説明書を作成しよう

前述の通り改正民事訴訟法以降は添付書類の記載は証拠説明書を兼ねることが認められないため、
[【新法適用事件用】証拠説明書(Excel:32.5KB)](https://www.courts.go.jp/assets/shouko_setsumeisho_f3.xlsx)を入力しPDF変換する必要がある。

[shouko_setsumeisho_kisaiyouryou](https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/shouko_setsumeisho_kisaiyouryou.pdf)[ダウンロード](https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/shouko_setsumeisho_kisaiyouryou.pdf)

- 事件番号を埋め証 拠 説 明 書（●）の括弧書きにページ番号を入れる。

- 被告に○を付け、作成日と氏名を入力する。

- 号証は乙0001～としてmintsの証拠番号欄に同じ様にする。

- 標目には添付書類欄で記載したのと同じ様に書類の名称を入れる。
例：退職証明書

- 作成日は和暦表記で完結にその書類が作られた日を入れる。

- 作成者はその事件の利害関係にある人で作成をした人の名称を入れる。
例：貸金業者からの和解金請求等には雇用主は利害関係が無いため「被告」となります。
※生活保護受給証明書は保護実施機関または○○市と自治体名を記載。

- 立証趣旨には供述のどこを客観的に立証しているか簡潔に記載する。
例：生活保護を受給していることの証明

- 備考欄には元々PDFなどの電子データで作成されていない証拠に該当する物に「紙を電子化」と
記載する。

これが出来上がったらPDFに変換して証拠のスキャニングと番号付けを右上余白に行い提出の準備は
完了です。

### 提出してみよう

実際にmintsの画面を見ながら提出してみましょう。

![](https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/image-25-1024x354.png)

まず、事件一覧をクリックして、次に事件を選択すると以下の様な画面になります。

![](https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/image-27-1024x289.png)

後付けで事件が関連付くと提出期限が設定されないので「提出期限のないファイル」を選択してアップロードをクリックします。

![](https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/image-28-1024x492.png)

この様な画面になるので主張タブに答弁書のPDFデータを一式入れ追加ボタンを押します。

入れたら証拠タブへ切り替えます。

![](https://tech-life-media.com/wp-content/uploads/2026/09/image-29-1024x511.png)

このようになったら証拠番号を編集をクリックして乙0001の様に入力します。
証拠説明書までアップロード出来たら提出ボタンを押し、これでおしまい。

### mints使用上の注意

mints（裁判所民事裁判書類電子提出システム）を利用する際は、デジタルならではの利便性の裏にある特有のルールやシステム制約に注意する必要があります。

- **ファイル形式とデータ容量の制限**: 提出する裁判書類や証拠データは、原則として指定されたファイル形式（PDF等）や容量の制限を守る必要があり、解像度が低すぎて文字が判読できない場合などは再提出を求められることがあります。

- **データ反映の遅れと重複送信**：**mints**に提出した答弁書一式がシステムに反映されるまでに約１時間以上のタイムラグが起きるため何度も送ってしまわないようにに注意が必要です。　　　　　　　　　　※やってしまっても実務上なんの問題は起きません。※**マイナンバーカードだけは送らないようにしてください。**

- **mintsは書記官に説明を求めれない**：MINTSの当事者アカウントの操作について担当書記官でも設計上如何なるサポートをすることも出来ない状態となっており事件の関連付けと記録に限定されるので注意が必要です。

- **締め切りとシステムメンテナンス**: 提出期限の最終日にアクセスが集中したり、システムの定期・臨時メンテナンス時間帯と重なったりすると送信できないおそれがあるため、余裕を持ったスケジュールでの提出が不可欠です。

- **アカウント・ログイン情報の厳重管理**: マイナンバーカード等の認証情報やパスワードが第三者に漏洩すると、なりすましによる不正な書類提出や事件情報の閲覧につながるため、厳重な管理が求められます。

- **通知の見落とし防止**: オンライン上で事件の進捗や相手方からの書面が更新された際、通知メールの確認漏れ等によって対応期限（期日や答弁書の提出期限など）を徒過しないよう、定期的なシステムチェックが必要です。

## まとめ

民事裁判のIT化に伴って導入されたmints（民事裁判書類電子提出システム）について、訴えを提起された被告の立場から、実際の利用体験に基づいた重要なポイントをまとめました。

- **mintsの基本メリット**

全国すべての裁判所に対して、地理的・時間的制約なく24時間365日オンラインで書類を提出できる。

- 当事者双方がmintsを利用する場合、**訴状等への押印や被告用副本の作成（製本等）が不要**になり、物理的コストが大幅に削減される。

- 提出された書類や事件の進捗状況をオンライン上でスムーズに管理できる。

- **利用開始までのステップと本人確認**

利用には専用アカウントの開設と本人確認が必要。

- 本人確認には「郵送（印鑑登録証明書の送付）」または「直接来所」の方法がある（**※マイナンバーカードのアップロードは厳禁**）。

- 登録直後は更なる状態で特定の事件と紐付いていないため、訴訟の提起または事件の関連付けが必要となる。

- 婚姻や養子縁組等による「旧姓」と現在の戸籍上の氏名に相違がある場合は、システムの直接紐付けができず、一度「特別送達」を挟んで書面で同一性を証明する手続きが発生する。

- **答弁書・証拠説明書の作成と提出**

手書きの負担を減らすため、裁判所のひな形を参考にPC等のデジタルデータで作成し、PDF化して提出するのが効率的。

- **新法適用事件では、添付書類の記載で証拠説明書の代替ができないため、【新法適用事件用】の証拠説明書（Excel）を別途入力・PDF化して「乙0001」などの証拠番号を付与して提出する。**

- mints上の「**提出期限のないファイル**」を選択し、主張タブに答弁書、証拠タブに証拠説明書と証拠データをそれぞれアップロードして提出する。

- **利用上の注意点**

提出データがシステムに反映されるまでに約1時間以上のタイムラグが生じることがあるため、重複送信に注意する。

- mintsの操作方法について担当書記官による設計上のサポートはないため、余裕を持ったスケジュールでの確認・提出が不可欠となる。