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【2025年3月施行】マイナ免許証とは?わかりやすく解説

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令和7年3月23日(日)は免許更新できません
マイナ免許証の導入に伴う関連機器のプログラム更新と動作確認のため、
令和7年3月23日(日)は全国一斉に免許関係事務が停止されます。

 

この記事のまとめ

マイナ免許証」は2025年3月施行予定の改正道路交通法
第95条2項に定められた特定免許情報が記録された個人番号カードを
指す。

2025年3月24日以降同法第95条1項の定めにより各都道府県
公安委員会に対して個人番号カードへの特定免許情報の記録を申請することが可能となる。

免許証としてみなさられる。

また、従来の運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちも可能です。

マイナ免許証には、以下のようなメリットがあります。
・住所や氏名を変更する際の手間が省ける(免許証返納時のみ)
・更新時講習をオンラインで受講できる
・居住都道府県外での更新手続き(経由地更新)が便利になる
・更新手数料が安くなる

その反面、マイナ免許証の券面には免許情報が表示されない点や、紛失すると再発行に時間がかかる点などに注意が必要です。

マイナ免許証を保有したい場合は、2025年3月24日以降、運転免許センターなど(警察署含む)で手続きができるようになります。

この記事ではマイナ免許証について、いつから始まるのか、およびメリット・デメリット・手続きなどを解説します。

 

※この記事は、2025年1月29日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

 

マイナ免許証とは

 

 

マイナ免許証」は2025年3月施行予定の改正道路交通法第95条2項に定められた特定免許情報が記録された個人番号カードです。

 

2025年3月24日の改正道路交通法施行と同時に従来の運転免許証から個人番号カードに
特定免許情報を書き込んでもらうことができます。

 

また、従来の運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちも可能です。

 

マイナ免許証はいつから始まる?

 

2025年3月24日の改正道路交通法施行と同時に実施され、同日以降、各都道府県に設置される運転免許センターや警察署の免許窓口で書き込んでもらうことが可能です。

 

更新時講習のオンライン受講、経由地更新、手数料の変更(いずれも後述)など、マイナ免許証の更新に関する運用が適用されるのも、更新を受ける際の誕生日が2025年3月24日以降の人です。

 

もちろん、同法95条1項の定めによる申請で免許情報を記録してもらう、
特定免許情報記録(新規1枚等)を申し出た場合は更新に関わらず
この運用が適用されます。

 

マイナ免許証に記録される情報

 

マイナ免許証には、運転免許に関する以下の情報などが記録されます。

 

マイナ免許証の免許情報
  • 免許証番号
  • 免許の年月日およびマイナ免許証の有効期間の末日
  • 免許証の種類
  • 運転条件に関わる事項
  • 顔写真
  • その他内閣政令が定める記載事項

 

なお同法第八十七条に規定される仮免許にはこの規定は適用されずマイナ免許証とすることはできません。

 

これらの情報は、従来は運転免許証の券面に記載されていたものです。マイナ免許証を保有すれば、これらの情報をマイナ免許証の読み取りによって確認できるようになります。

 

マイナ免許証を保有するかどうかは任意|運転免許証との2枚持ちも可能

 

マイナ免許証を保有するかどうかは、運転免許を受けている人が自由に決められます。

 

具体的には、以下の3つの選択肢の中から選ぶことになります。

 

従来の運転免許証のみ保有する
マイナ免許証のみ保有する
従来の運転免許証とマイナ免許証の両方保有する(2枚持ち)

 

引用元|https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R4poster/mnc_poster.pdf

 

マイナ免許証を保有する場合でも、希望すれば従来の運転免許証を持ち続けることができます(=2枚持ち)。

 

2枚持ちのメリットは、いずれかを紛失した場合にもう1枚を使える点や、従来の運転免許証によって券面からも免許情報を確認できる点などです。

 

 

国際免許とはジュネーブ条約締結国における運転免許です。

 

これに対して、2枚持ちのデメリットとしては、更新の手間が増える点や、更新時の手数料が高くなる、住所変更が従来通りになる点などが挙げられます。

 

マイナ免許証のメリット

 

マイナ免許証を保有することには、主に以下のメリットがあります。

 

マイナ免許証のメリット
  • ① 住所や氏名を変更する際の手間が省ける
  • ② 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者・一般運転者)
  • ③ 居住都道府県外での更新手続き(経由地更新)が便利になる
  • ④ 新規取得手数料・更新手数料などが安くなる

 

① 住所や氏名を変更する際の手間が省ける

 

従来は、運転免許証に関する住所氏名変更手続きは、運転免許センターか警察署で行う必要がありました。

 

住所や氏名が変わった場合は、住民票などに関して市区町村役場でも変更手続きを行う必要があるところ、運転免許証に関する変更手続きと二度手間になることが難点でした。

 

また、住民基本台帳法第22条に基づき住民情報に関わる住所変更の届出はその自由が発生してから14日以内と定められている。

 

マイナ免許証に関する住所氏名の変更手続きは、市区町村役場において一括で行うことができます(=住所変更手続等のワンストップサービス)。従来の運転免許証を保有しなければ、運転免許センターや警察署で変更手続きを行う必要がなくなり、手続きの手間が省けます。

 

なお、住所変更手続等のワンストップサービスを利用するには、マイナンバーカードへの免許情報の登録に加えて、マイナポータルとの連携手続きが必要です。

 

 

② 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者・一般運転者)

 

マイナ免許証を保有していると、運転免許の更新時講習オンラインで受講できるようになります。

 

従来の運転免許証については、講習区分に応じて、運転免許センターまたは警察署で更新時講習を受ける必要がありました。

 

講習区分 概要 講習時間 講習場所
優良運転者講習 免許の継続期間が5年以上で、かつ5年以内に違反・事故がない
(=優良運転者)
30分 運転免許センターまたは都道府県内の警察署
一般運転者講習 免許の継続期間が5年以上で、かつ5年以内に3点以内の違反が1回
(=一般運転者)
1時間 運転免許センターまたは都道府県内の警察署
初回更新者講習 免許の継続期間が5年未満で、かつ無事故・無違反、または3点以内の違反が1回
(=初回更新者)
2時間 運転免許センター
違反運転者講習 上記以外
(=違反運転者)
2時間 運転免許センター

 

更新時講習の時間帯はあらかじめ定められており、決まった時間に集合しなければなりません。また、警察署に足を運ぶために時間や費用もかかります。

 

マイナ免許証を保有し、かつ優良運転者または一般運転者に該当する場合は、運転免許の更新時講習をオンラインで受講できるようになります。
オンライン講習であれば、受講する時間や場所を自由に決めることができ、警察署へ足を運ぶ必要もありません。

 

なお、初回更新者講習違反運転者講習は、従来どおり運転免許センターで受講する必要があります。また、優良運転者と一般運転者についても、オンラインで完了できるのは講習の受講だけです。視力検査写真撮影などは、運転免許センターまたは警察署で行わなければなりません

 

居住都道府県外での更新手続き(経由地更新)が便利になる

 

居住地以外の都道府県において、運転免許の更新を受けることを「経由地更新」といいます。

 

マイナ免許証を保有する場合は、従来の運転免許証に比べて、経由地更新の手続きが下表のとおり便利になります

 

  従来の運転免許証 マイナ免許証
経由地更新の対象者 優良運転者のみ 優良運転者と一般運転者
経由地更新ができる期間 更新期間初日から誕生日まで 更新期間初日から有効期間の末日まで
住所地における免許証の作成 必要 不要(即日で更新手続きが完了する)

 

新規取得手数料・更新手数料などが安くなる

 

マイナ免許証の導入に伴い、運転免許に関する手数料が改定されます。

 

マイナ免許証のみを保有する場合は、従来の運転免許証に比べて、新規取得手数料・および更新手数料が下表のとおり安くなります

 

  2025年3月23日以前 マイナ免許証のみ 従来の運転免許証のみ 2枚持ち
新規取得手数料 2050円 1550円 2350円 2450円
更新手数料 2500円 2100円 2850円 2950円

 

また、運転免許を更新する際の講習手数料も、オンラインで受講する場合は安くなります

 

講習の種別 講習手数料
対面講習 優良運転者講習:500円
一般運転者講習:800円
初回運転者講習:1400円
違反運転者講習:1400円
オンライン講習(優良運転者・一般運転者のみ) 200円

 

マイナ免許証のデメリット

 

マイナ免許証を保有することのデメリットとしては、以下の各点が挙げられます。

 

マイナ免許証のデメリット
  • ① 券面に免許情報(免許種別・有効期間など)が表示されない
  • ② 紛失すると、再発行に時間がかかる
  • ③国際免許としての効力を有さない

 

券面に免許情報(免許種別・有効期間など)が表示されない

 

マイナ免許証の券面には、免許種別有効期間などの免許情報が表示されるわけではありません。あくまでも、マイナ免許証のICチップ免許情報が登録されるだけです。
したがって、マイナ免許証の券面を提示しただけでは、その人が運転免許を保有しているかどうか分かりません

 

行政機関にはマイナ免許証の免許情報を読み取る機器が設置されていますので、券面に免許情報が表示されていなくても問題ありません。

 

これに対して、民間の事業者においては、マイナ免許証の免許情報を読み取ることができません。
そのため、免許情報を提示する必要がある場合は、次の項目で紹介する方法を用いて、印刷や画面の提示などを行うことになります。券面を提示すればよかった従来に比べると、やや手間が増えてしまいます。

 

マイナ免許証の免許情報を確認する方法

 

マイナ免許証の免許情報を確認する方法は、以下のとおりです。

 

  • (a) 運転免許試験場、運転免許センター、警察署等に設置している申請自動受付機で確認する。
  • (b) マイナポータルを経由して確認する。
  • ※あらかじめ署名用電子証明書を運転免許試験場等で提出し、マイナポータルとの連携手続きを行うことが必要です。
  • (c) スマートフォンやパソコンに「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして確認する。
  • ※2025年3月24日までにインストールが可能となる予定です。

 

自分で免許情報を出力する必要がある場合は、上記のいずれかの方法による必要があります。運転免許試験場等に足を運ぶのは手間がかかるので、マイナポータルか「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用するのが一般的になるでしょう

 

紛失すると、再発行に時間がかかる

 

マイナ免許証は、従来の運転免許証に比べると、紛失後再発行が完了するまでに時間がかかるのが難点です。

 

従来の運転免許証は、運転免許試験場や運転免許センターなどで手続きを行えば、原則として即日で再発行を受けることができます。

 

これに対して、マイナンバーカードの再発行には、通常時で1~2カ月程度の期間がかかります。緊急の場合には再発行に要する期間が短縮されることもありますが、それでも最低5日程度はかかります。

 

自動車を運転する際には、その自動車に関する免許証を携帯していなければなりません。免許証を携帯せずに自動車を運転した場合は、反則金罰則の対象となります(道路交通法95条1項・121条1項12号)。

 

したがって、マイナ免許証を紛失してから再発行を受けるまでの期間は、自動車を運転することができません。生活や仕事などで自動車を運転する必要がある方にとっては、マイナ免許証の大きなデメリットと言えるでしょう。

 

マイナ免許証を保有する場合は、紛失しないように細心の注意を払いましょう。

 

国際免許としての効力を有さない

 

我が国ではジュネーブ交通条約に基づく国際免許の発給・交付を行っており、これにより
国際運転免許センターでの申請を行うだけでジュネーブ交通条約を締結する諸外国での
自動車運転を行うことが容易にできる。

 

しかし、

 

マイナ免許証にはこれらの効力を有する情報が記載されることは規定されておらずまた
各国におけるマイナ免許証の扱われ方についても定義されていない状態であるため、
国際免許を発給している場合は現行の従来式の免許証も携帯する必要がある。

 

マイナ免許証を保有するための手続き

 

マイナ免許証を保有するためには、運転免許センター等で手続きを行う必要があります。
窓口で申請書並びに特定免許情報記録手数料などを提出すると、マイナンバーカードに免許情報を登録してもらうことができます。

 

マイナ免許証の申請に関する手続きの詳細は、各都道府県警察によって今後公表される見込みです。混雑緩和などの観点から予約制を導入する都道府県もあると思われるので、警察が公表する情報を確認しましょう。

 

また、住所変更手続等のワンストップサービスを利用するには、マイナンバーカードへの免許情報の登録に加えて、マイナポータルとの連携手続きが必要になります。
マイナポータルとの連携手続きの詳細については、マイナポータル上または各自治体の窓口などでご確認ください。

 

警察にマイナ免許証の提示を求められたらどうなる?

 

自動車を運転している際には、警察官に呼び止められて免許証の提示を求められることがあります。

 

マイナ免許証のみ保有している場合は、警察官にマイナンバーカードを提示して、免許情報が登録されている旨を申告しましょう。そうすれば、警察官が専用機器を用いて、免許情報を読み取る措置を行います。

 

8 警察官は、第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。

 

注意:警察官は提示された場合、読み取り・照会を拒否することはできません。
拒否され不当な罰則等を受けた場合は直ちに都道府県公安委員会に異議を申し立
てましょう。

 

警察官から免許証の提示を求められたら、指示に従って必ずしましょう。運転免許証の提示を拒否すると、反則金罰則の対象となるほか、現行犯逮捕されるおそれもあるので十分ご注意ください(道路交通法95条2項・121条1項12号)。

 

参考文献

 

政府広報オンラインウェブサイト「もうすぐスタート!マイナ免許証」

 

警察庁ウェブサイト「令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習)」

 

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この記事を書いた人
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