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マイナ免許証のワンストップサービスとは? 特徴や受けるために必要な手続きを解説

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令和7年3月23日(日)は免許更新できません
マイナ免許証の導入に伴う関連機器のプログラム更新と動作確認のため、
令和7年3月23日(日)は全国一斉に免許関係事務が停止されます。

 

いよいよ再来月3月24日に迫った令和4年改正道路交通法いわゆる
マイナ免許証ですが、マイナ免許証のみを持っていることの最大のメリットである
免許届け出事項の変更のワンストップサービスについてどんな特徴があるのでしょうか?

 

また、受けるために必要となる手続きは?

 

これらの疑問を改正法令ならびに各都道府県の公安委員会が公表する
情報を基に分かりやすく解説します。

 

この記事のまとめ
  • 住所変更ワンストップサービスにより住所変更を省略できる
  • 本籍のオンライン変更により結婚等で本籍地が変更になっても
    届け出を省略することができる
  • これらを受けるにはマイナ免許証のみ(新規または更新時1枚)でかつ事前に署名用電子証明書の利用の同意とマナポータルでの連携が必要

 

住所変更等ワンストップサービス

 

従来の運転免許証では、転居・転入出等住所が変更になったとき、市区町村役場では
14日以内、警察では原則速やかに届け出を行い免許証記載事項の変更を行う必要が
ありました。

 

令和4年改正道路交通法においては、免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)
第九十五条の五により以下の各号に関わる記載事項の届出を省略することができる。

 

二 国家公安委員会に対し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者 住所、氏名及び生年月日

 

受けるための手続き

 

マイナ免許証にする(特定免許情報記録)の際に署名用電子証明書の提供と
住所変更ワンストップサービス等の利用同意手続「住所、氏名または生年月日」の提供同意を以って本サービスを受けることが可能となる。

 

行政上の住所変更が1カ所で済むようになる

 

この手続きを行えば、行政上における住所変更を市区町村における住民異動の届出による
マイナンバーカードの書き換え手続きだけで済むようになる。

 

 

実質これらの住所変更が一カ所で一貫して行えるようになるわけだ。

 

本籍のオンライン変更

 

免許証の交付申請に当たっては、申請者の本籍地の証明書の届出が必要となっており、
結婚や転籍などで本籍地が変更になる場合も同様に警察署や免許センターでの届け出
が必要でした。

 

改正道路交通法の規定に基づき特定の条件を満たす免許保有者はその届け出を
省略することが可能になります。

 

一 国家公安委員会に対し、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者 本籍

 

受けるための手続き

 

マイナ免許証にする(特定免許情報記録)の際に署名用電子証明書の提供と住所変更
ワンストップサービス等の利用同意手続「住所、氏名または生年月日」の提供同意と
マイナポーターでの免許情報閲覧に必要な連携処理を以って本サービスを受けることが
可能になります。

 

上記の必要な措置を取っていない場合には、市区町村窓口で本籍変更やマイナンバーカードの氏名、生年月日及び住所を変更した後、運転免許センターまたは警察署でマイナ免許証の変更届出をする必要があります。

 

注意点

 

2 マイナ免許証の記載事項変更

 

運転免許センターや警察署では、マイナンバーカードに記載された事項(氏名、生年月日、住所)を変更することはできません。お住いの市区町村で変更手続を行ってください。

 

※ 2枚持ちの方は、マイナンバーカードの記載事項を変更しないと運転免許証の記載事項は変更できません。

 

ただし、

 

  • 自治体への転入届を行った日から90日以上経過していない場合であって、かつ、転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行わなかったとき
  • 転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行った際に、当該マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合

 

は、住民票の提示があれば運転免許証の記載事項変更を行うことができます。

 

詳細は「運転免許証の記載事項変更手続について 令和7年3月24日以降に手続される場合」をご覧ください。

 

3 マイナ免許証保有者の本籍変更

 

所要の手続(署名用電子証明書の提出とマイナポータル連携)を行っていない場合、免許データに登録されている本籍を変更するためには運転免許センターまたは警察署へ住民票(本籍記載のもの)1通を提出して手続を行う必要があります。

 

詳細は「運転免許証の記載事項変更手続について 令和7年3月24日以降に手続される場合」をご覧ください。

 

参考文献

 

マイナ免許証について/神奈川県警察

 

道路交通法 | e-Gov 法令検索

 

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魔理沙っち@テックライフ
この記事を書いた人
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